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ジャンルまで設定してたびたび自己破産関係の記事を掲載しておりますが,私は事務員ですので,債務整理が主要業務となります。そこで,経験上債務整理のお客様が気にされる事項について,何かしら情報をご提供できればと思い,定期的に掲載させていただいている次第です。

さて,今回は,人口面での自己破産データに焦点をあててみたいと思います。自己破産については,いまだ十分な共通理解を得られるには至っておらず,やはり,きわめて特殊なものと認識されている方がなお多くいらっしゃいます。

もちろん自己破産をすることにはある程度の不利益は伴いますし,しないで済むならしない方がいいと思われますので,慎重な判断をされるべきとは思いますが,不当な偏見によって拒んでも問題の解決に至ることはほとんどありません。

そこで,ですが,まず,この10年の統計をみると,平成10年の申立件数103,803人から漸増し,平成15年の242,377人をピークに去年の148,252まで減少を続けております。合計すると10年で170万人,1年あたり17万人が新たに自己破産を申し立てている計算になります。

この10年で170万人ということは,単純計算で70人に1人くらいの割合で自己破産の10年以内の自己破産の経験がある,ということになります。ここからさらに,通常は自己破産をしない未成年人口を引くと,50~55人に1人程度になると思われます。

さらに,これは自己破産のみの件数ですので,民事再生や任意整理,特定調停も含めると相当な数になるはずです。正確なデータはありませんが,私の経験上の割合から逆算すると40人に1人くらいになるかと思います。ちなみにこれを前提にお隣の朝霞市を例に取らせていただくと,人口12万8千人程度ですので,単純計算で3200人くらいの方が債務整理をされている計算になります。

このように見ると,確かに自己破産をはじめ債務整理というのは日常的なものとまではいえませんが(まあ,日常的であっては困りますね)それほど特別なことでもないといえます。問題は適切な状況判断と手段の選択にあるように思います。

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結論からいうと,新座志木法律事務所が弁護士の事務所である以上,
司法書士をお薦めするはずがないのですが,今回このテーマを選ぶに
至った経緯から入っていきたいと思います。

まず,ネットで検索していると,自己破産(もう少し広く「債務整理」)
に力を入れている司法書士さんがかなりいらっしゃるようです。

たとえば,ヤフーで「朝霞 自己破産」で検索すると,
最初のページの1~9位までは司法書士さんの事務所が出てきます。
なお,10位は競売情報のサイト,我が新座志木法律事務所は,
弁護士の事務所としては一番上でしたがそれでも4ページ目です。

ちなみに「新座 自己破産」で検索すると新座志木法律事務所が
1位表示されます。これも私のSEO対策のたまものでしょうか。
しかし,「志木 自己破産」だと3位に表示され,上の2つはやはり
司法書士さんの事務所のサイトがランクしております。

で,これだけ司法書士さんががんばっていらっしゃる,ということは,
それ相応に依頼される方も多いのだろうな,と思って今回このテーマを
選択するに至ったわけです。

前置きが長くなりましたが,以下両者を比較してみたいと思います。
ちなみに司法書士は認定司法書士であることを前提にします。

1 まず,お客様が自己破産の手続きを依頼されて,
  実際に自己破産を申立てるまでの間(概ね3~6ヶ月程度)は,
  両者に  ほとんど差はありません。

2 しかし,司法書士には地裁での代理権がないため,
  申立後の手続きは基本的に自分でやる必要があります。
  ここは司法書士もある程度サポートしてくれるのでしょうが,
  実際に裁判所に行くのは自分1人ということになります。
  これに対し,弁護士の場合も,依頼者本人が概ね1回か2回
  裁判所に足を運ぶことになりますが,この際通常は
  弁護士が同席しますし,裁判所との事務連絡等も弁護士が行います。

3 また,過払金が生じた場合や任意整理に切り替えることになった場合,
  司法書士は140万円までしか代理権がないため,それを超える
  過払いが生じた場合,自ら交渉や訴訟をしなければならなくなります。

4 一方,司法書士のメリットとしては,相場としては弁護士より
  費用が安くてすむという点が考えられます。
  しかしこれも,ピンキリで,司法書士より安くすむ弁護士も
  たくさんいます。
  また,たとえば,140万円以内の過払いでも,
  100万円の過払いが3件出たような場合,弁護士なら
  1つの訴訟ですむところを司法書士では3つの訴訟を起こす
  必要があるため,結果的に高くつく可能性もあります。

以上のような次第で,弁護士に依頼されることを前提に,
どの弁護士に依頼するか,というところは慎重に検討されて
いいと思いますが,弁護士にするか司法書士にするかで
迷った場合は,弁護士にすることをおすすめします。
自己破産を検討されているお客様の中には,自分が自己破産をしたことが会社や知人に知られてしまうのではないか,ということを心配される方がいらっしゃいます。

私としては,別に知られたからといって,どうということもないとは思いますが,通常は知られることはまずありません。自分が誰かにしゃべらないかぎり,知られる可能性は1%未満だと思います。

ただし,0%ではありません。

1:自己破産をすると,官報に住所・氏名等が掲載されます。官報は誰でも読むことができますので,ここで誰かが名前を見つけてしまう可能性はあります。
ただ,おそらくここをご覧の方のほとんどが官報なんて1度も見たことない,という方だと思います。私も「どんなものかな」ということで2~3度見たことがある程度ですし,日常的に官報を読んでいるという人は聞いたことがありません。
そもそも,自己破産の申立は年間約15万件程度あり,しかも官報は平日毎日発行されていますから,自己破産をしたご本人でさえ,自分の名前を必死で探そうとしてもそう簡単には見つかりません。
また,私の経験上「官報から自己破産が知られた」という話は全く聞いたことがありません。
したがって,これを心配する必要はないのですが,ただし,繰り返しになりますが,0%ではありません。

2:また,弁護士に依頼された場合でも最低1回は自分も裁判所に行く必要があります。この際知っている人に会ってしまう可能性はあります。しかし,これも普通はありません。万が一会ってしまっても,裁判所にいるだけでは自己破産の手続きに来たということは分かりません。何か聞かれたら「傍聴に来た」とでも答えてすぐ別れるのが無難でしょうか。

このように,100%絶対ではありませんが,自己破産をした,ということを他人に知られる可能性はほとんどありません。さらに,これは人それぞれの感性の問題でもありますが,基本的に他人に知られることを恐れる必要もありません。この点については次回。

http://www.niizashiki-law.jp/index.htm


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