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結論からいうと,新座志木法律事務所が弁護士の事務所である以上,
司法書士をお薦めするはずがないのですが,今回このテーマを選ぶに
至った経緯から入っていきたいと思います。

まず,ネットで検索していると,自己破産(もう少し広く「債務整理」)
に力を入れている司法書士さんがかなりいらっしゃるようです。

たとえば,ヤフーで「朝霞 自己破産」で検索すると,
最初のページの1~9位までは司法書士さんの事務所が出てきます。
なお,10位は競売情報のサイト,我が新座志木法律事務所は,
弁護士の事務所としては一番上でしたがそれでも4ページ目です。

ちなみに「新座 自己破産」で検索すると新座志木法律事務所が
1位表示されます。これも私のSEO対策のたまものでしょうか。
しかし,「志木 自己破産」だと3位に表示され,上の2つはやはり
司法書士さんの事務所のサイトがランクしております。

で,これだけ司法書士さんががんばっていらっしゃる,ということは,
それ相応に依頼される方も多いのだろうな,と思って今回このテーマを
選択するに至ったわけです。

前置きが長くなりましたが,以下両者を比較してみたいと思います。
ちなみに司法書士は認定司法書士であることを前提にします。

1 まず,お客様が自己破産の手続きを依頼されて,
  実際に自己破産を申立てるまでの間(概ね3~6ヶ月程度)は,
  両者に  ほとんど差はありません。

2 しかし,司法書士には地裁での代理権がないため,
  申立後の手続きは基本的に自分でやる必要があります。
  ここは司法書士もある程度サポートしてくれるのでしょうが,
  実際に裁判所に行くのは自分1人ということになります。
  これに対し,弁護士の場合も,依頼者本人が概ね1回か2回
  裁判所に足を運ぶことになりますが,この際通常は
  弁護士が同席しますし,裁判所との事務連絡等も弁護士が行います。

3 また,過払金が生じた場合や任意整理に切り替えることになった場合,
  司法書士は140万円までしか代理権がないため,それを超える
  過払いが生じた場合,自ら交渉や訴訟をしなければならなくなります。

4 一方,司法書士のメリットとしては,相場としては弁護士より
  費用が安くてすむという点が考えられます。
  しかしこれも,ピンキリで,司法書士より安くすむ弁護士も
  たくさんいます。
  また,たとえば,140万円以内の過払いでも,
  100万円の過払いが3件出たような場合,弁護士なら
  1つの訴訟ですむところを司法書士では3つの訴訟を起こす
  必要があるため,結果的に高くつく可能性もあります。

以上のような次第で,弁護士に依頼されることを前提に,
どの弁護士に依頼するか,というところは慎重に検討されて
いいと思いますが,弁護士にするか司法書士にするかで
迷った場合は,弁護士にすることをおすすめします。
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